【 会社設立 】【 決算申告 】【 帳簿作成 】【 贈与相続 】

HOME

プロフィール

事務所案内

業務案内

お問合せ

リンク1

リンク2

 

事務所の方針

従業員募集

 

ノウハウ情報

経営

健康

支援サービス

会社設立登記・開業届 他 
   
   

◆会社設立登記

概要はこちら

 

詳しくはこちら

   
  ◆会計税務
  (法人・個人)

会計帳簿作成
試算表作成+説明
決算書作成+説明
申告書作成+説明
   
  会計相談
  税務相談
   
 

概要はこちら

   
   
 
◆節税の相談・助言
 
  ◆経営の相談・助言
   
   
  ◆贈与税申告

 

◆相続対策(事前

 

◆相続全般 支援
 
  ◆相続税申告
 

概要はこちら

   
 

 

 

業務案内はこちら

自社開発「財務会計ソフト」「給与計算ソフト」提供
◆お問合せ
登録リンク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
どのような業種の会社でも対応いたします。
これまで設立した会社の業種
建設業、設計業、造園業、石油製品販売業、観光業、
美容業、アパート賃貸業、一般旅客運送業、魚介類市場、
農産物協同事業、農業生産法人、漬物製造販売業、
自動車販売業、生命保険代理店、損害保険代理店、
亜鉛メッキ製造業、自動車部品配線業、通信販売業、
温泉水販売業、鮮魚卸売業、飲食店業、食品販売業、
空調機器工事販売業、水道工事業  その他多数
会社以外の法人の設立
医療法人、社会福祉法人
 
会社設立登記を業務としてできるのは、
公認会計士、司法書士、弁護士です。
(税理士、行政書士はできません)
 
税務署等への開業届は、
公認会計士、税理士ができます。
 
社会保険手続き・労働保険手続きは、
公認会計士が付随業務としてできます。

根拠法令:社会保険労務士法第27条、同施行令第2条

 
会社設立手続き
  定款の作成・認証手続き

・発起人設立、取締役会・監査役設置(非設置)会社

  会社設立登記申請
・設立登記申請書
・発起人の同意書
・設立時取締役・設立時監査役選任及び本店所在地決議書
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面
・設立時取締役・設立時監査役の就任承諾書
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・登記用紙と同一の用紙
商号区、登記記録区、会社状態区、株式資本区、目的区、役員区
開業届出書類
  税務署
・法人設立届出書
定款写し、登記簿謄本、株主引受名簿、設立時の貸借対照表など
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・その他の必要書類
  鹿児島県
・法人の事業開始申告書  
  市役所
・法人の事業開始申告書  
社会保険手続き
・新規適用届 (速やかに。法人事業所は全加入
新規適用事業所現況書  
被保険者資格取得届  
被扶養者届  
雇用保険(公共職業安定所)
・適用事業所設置届 (設置後10日以内
・被保険者資格取得届 (雇用した翌月の10日までに
労災保険(労働基準監督署)
・保険関係成立届 (事業開始から10日以内
・適用事業報告  
・就業規則届 (10人以上雇用のとき
 
 
会社設立サービスの流れ

1

事前の相談・打合せ
(お客様)=設立したい会社概要のお伺い=(弊事務所)

2

見積書
(お客様)<=見積書(内容・料金)の提示<=(弊事務所)

3

見積書の検討
(お客様)=見積書のご検討

4

注文
見積内容・料金に合意いただけたら、
  (お客様)=>会社設立手続きの注文=>(弊事務所)

<契約成立>

<具体的な作業開始>

5

定款等の打合せ
(お客様)=会社定款等の相談・打合せ=(弊事務所)

6

会社設立書類作成
(弊事務所)=会社設立書類作成

7

押印等
(お客様)=押印、預金通帳のご用意(資本金)など
<会社設立手続き、開業届など>
≪手続き終了≫

8

会社書類の引渡し
(お客様)<=定款、登記簿謄本、届出書類控えなど<=(弊事務所)
※通常1〜2週間で手続きは終了します。
※1週間以内のお急ぎにも対応いたします。
 
 
会社設立サービスの範囲
  すべてを依頼

「@定款作成、A定款認証手続き、B会社設立登記、C開業届手続き、D社会保険手続き、E労働保険手続き」まですべてを依頼
   
社会保険手続を除いて依頼
「@定款作成、A定款認証手続き、B会社設立登記、C開業届手続き」までを依頼
   
開業届、保険手続を除いて依頼
「@定款作成、A定款認証手続き、B会社設立登記」までを依頼(司法書士の場合はここまで)
   
その他の範囲を依頼
  例えば、定款は自分で作成したから、それから後を依頼
  ※この例はまれにありましたが、定款を自分で作成するために多くの時間を費やされ、本来の仕事の時間を減らしてしまったのでは、もったいないことです。しかも、定款は不十分だったりします。
 
 
料金割引
引続き会計税務契約をされる場合は、設立手続き料金の割引をいたします。ほとんどの場合、引続き会計税務契約をされています。
 
 
会社設立登記のお問合せ・ご依頼は、
TEL 0994-44-8868 まで
 
      <成功支援業>
朝倉 公認会計士・税理士事務所
鹿屋市寿八丁目17−18−1
 
弊事務所は、おめでたい寿(ことぶき)、
        末広がり八丁目にあります。
土地の波動もいいらしく、木々がぐんぐん成長し、
小鳥たちや小さな生き物たちが寄って来ます。
 
成功する会社のために、とても縁起のいい場所での
会社設立手続きを、是非、ご検討ください。